名称
本会は、「岩嵜翔選手後援会」という。
□ 目的
本会は、会員が岩嵜翔選手の応援を通じて、会員の交流・親睦を深め、社会貢献ができることを目的とする。
□ 事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1)岩嵜翔選手の応援
(2)「岩嵜翔選手後援会」会員の交流・親睦
(3)本会を通じ社会貢献を行う
□ 構成
「岩嵜翔選手後援会」の入会申込書を提出し、「岩嵜翔 選手後援会」の(目的)(事業)等の内容を承諾し、代表の許可を取ったものを本会の会員とする。
□ 会員の条件
(1)岩嵜翔選手を積極的に応援する者
(2)本会の(目的)(事業)等の内容を理解し了解する者
(3)上下関係無く、会員の交流・親睦に勤める者
(4)暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)又は暴力団員がその事業活動を支配する者でないこと
□ 役員
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名以上
事務局 2名以上
幹事 若干名
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
□ 役員の職務
(1)会長は、「岩嵜翔選手後援会」を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)事務局長は、会員の連絡調整及び会務会計全般を行う。
(4)幹事は後援会活動の運営及び支援を行うもの。
□ 役員会
(1)役員会は必要に応じて会長が招集する。
(2)本会の運営に関わる事項はすべて、役員会において議決する。
□ 退会
(1)退会を希望する者は、退会届を会長に提出しなければならない。
□ 除名
会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の決議により除名することができる。
(1)本会の対面を傷つけ、または(目的)に反する行為があったとき
(2)その他会員として適当でないと認められたとき
□ 運営
本会の運営は基本的に「岩嵜翔選手後援会」HP上並びに登録会員のメールアドレスで行う。
この会則に定めない事項及び会則の変更については、役員会にて議決する。
□ 付則
この会則は、平成30年3月31 日から施行する。